大阪府豊中市のときわ行政書士事務所

ときわ行政書士事務所は会社設立・許認可申請・民事法務を専門とするあなたの街の法律家

TEL.06-6398-9885/FAX.06-6398-9886


〒560‐0032 大阪府豊中市螢池東町1‐4‐3 古澤ビル4階

会社設立等
会社設立 / 会社登記事項各種変更 / 当事務所の+αサービス


会社設立

会社設立前に!
会社設立前に以下のことを検討してみて下さい。
  • ①どのような会社を作りたいのか?
  • ②将来の展望はどうなのか?
  • ③設立費用をできるだけ抑えたい?
  • ④誰に相談するのか?
  • ⑤設立までのスケジュールをどうするのか?
①どのような会社を作りたいのか
会社の形は、人と同じで十人十色、起業を志す人のご希望によって異なってきます。大学在学生から、新卒業生から、脱サラから、個人経営から(法人成り)、専業主婦から、定年退職後から、その会社設立への思いをお聞かせください。お客様のご希望を定款、会社形態に反映させましょう。
その定款こそが、将来悩んだとき思い返す、起業の原点になるのです。
②将来の展望はどうなのか
「会社を大きくしてゆくゆくは上場会社へ」「趣味の延長で」「節税のため法人という形があればいい」、それによっても会社の形態は異なってきます。
株式会社以外にも合同会社(LLC)という選択も考えられます。株式会社同様、出資者の責任が、出資額に限られ(有限責任)、①株式会社より運営上の制約が少ない、②株式会社より設立手続きが安くて簡単、というメリットがあります。ただ、認知度が低いなどというのがデメリットですね。
③設立費用をできるだけ抑えたい
株式会社の場合は、登録免許税は150,000円、定款認証料50,000円(これらは、法定の金額で、どなたがされても同じ金額です。)書類作成等事務報酬額は88,000円となります。
合同会社の場合は、60,000円の登録免許税のみ。書類作成事務報酬額は66,000円となります。
当事務所では、ワンストップサービス実現に向けて、業務提携司法書士による登記申請を併せてすることも可能です。(その場合は別途、提携司法書士の登記申請手数料もかかります。)
起業にあたっては、プロのアドバイスが欠かせません。当事務所では、ご希望があれば、優秀な税理士、社労士、司法書士によりフォローさせて頂きます。
④誰に相談するのか
初期費用を抑えたいという思いから、報酬額が1番低い行政書士または司法書士を選ぶというのも1つの方法です。しかし、会社経営には変化があり、その都度、議事録等書類作成が必要になったり、法律関係のアドバイスが必要になる場面が必ず訪れます。設立後も信頼できるアドバイザーになり得る者か?という長期的な視点も必要と考えます。
⑤設立までのスケジュールをどうするのか
  • Ⅰ.会社形態の打ち合わせ→会社実印の作成依頼
  • Ⅱ.事務報酬の一部の入金確認後、当職による定款等書類一式(登記申請書は除く。)の作成、押印
  • Ⅲ.公証人による定款認証(合同会社では不要です。)
  • Ⅳ.資本金の払込
  • Ⅴ.事務報酬の残額の入金確認後、当職から提携司法書士に定款等書類一式送付、登記申請
※Ⅴ.の登記申請日が会社設立日です。ご希望をお聞かせ下さい。Ⅱ.からⅤ.まではお急ぎであれば数日で可能です。しかし、人生の一大事という方も多いはずですⅠ.の打ち合わせから、ある程度の余裕をもっての準備・依頼をお願いします。

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会社登記事項各種変更

会社の組織(種類)の変更
会社には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社(株式会社以外を以下『持分会社』という。)の4つの組織(種類)の会社があります。
これらは相互に、株式会社→持分会社へ、持分会社→株式会社へ組織(種類)を変更することができます。
ただ、自由にできるのではなく、総株主・総社員の同意会社債権者保護の必要性などの条件をクリアしなければなりません。
  株式会社→持分会社   持分会社→株式会社
 メリット ●決算公告義務なし等の運
 営上の制約の減少
●役員任期満了による定期
 的な登記不要によるコス
 トダウン
           etc.
●社会的認知・信頼のアップ
●社員→株主への変更による
 出資範囲の拡大
           etc.
 デメリット ●社会的認知・信頼のダウン
●出資者の責任の無限化
(合名・合資会社)
           etc.
●決算公告義務の発生等の運
 営上の法規制の増加
●役員任期満了による定期
 的な登記必要によるコス
 トアップ
           etc.

会社の合併・分割、株式交換・移転
  • ●会社は他の会社と合併して『事業の権利・義務の全部』を、『合併後に存続する会社に承継させること』・『新たに会社を設立し、新設会社に承継させること』ができます。
  • ●会社の『事業の権利・義務の全部又は一部』を切り離(分割)して、『他の会社に承継させること』・『新たに会社を設立し、新設会社に承継させること』ができます。
  • ●『会社は自社株式と他の会社の株主保有株式と交換して、他の会社の100%株主になり、他の会社の株主全員に自社株式を分配すること(株主の移動)』・『新たに会社を設立し、新設会社に自社株式全部を移転し、自社の株主全員に新設会社の株式を分配すること(株式の移動)』ができます。

その他登記事項変更
会社には商号・本店所在地・役員など登記事項というものがあり、それに変更があると登記が必要になります。
変更が生じたらご相談ください。登記の要否からアドバイスさせていただきます。
よくある役員変更の議事録等書類作成事務報酬は、22,000円です。

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当事務所の+αサービス

*  司法書士とタッグを組んだワンストップサービスの実現!

 当事務所に登記申請における添付書類(定款、議事録など)作成をご依頼いただければ、当事務所の書類作成から業務提携司法書士による申請までワンストップでさせて頂きます。

*  アフターサービス(無料)が充実!

 当事務所に登記申請書類作成のご依頼を頂けた場合は、『添付書類のお控え・登記簿謄本の写しの製本』『役員等の任期管理(事業年度終了月にハガキ等による任期満了のお知らせ)』をアフターサービスとして無料でご提供させて頂きます。

*  割引サービス実施中!

 会社設立と併せて許認可(新規)申請をご依頼頂いた場合には、許認可申請の通常の事務報酬額から『10%OFF』とさせて頂きます。

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