大阪府豊中市のときわ行政書士事務所

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交通事故
交通事故の基礎知識 / 後遺障害認定被害者請求 / 後遺障害等級異議申し立て


交通事故の基礎知識

もしも交通事故に遭遇したら、まずあなたがすること
もしも、あなたが交通事故に遭遇し、加害者または被害者になったら、まず以下の処置を冷静的になって絶対にして下さい。
  • ①運転の停止
  • ②救急車を呼び負傷者救護
  • ③二次交通事故防止のため危険防止措置
  • ④警察への事故報告
  • ⑤事故目撃者の確保
  • ⑥保険会社への報告

事故後、被害者(側)ができる請求・手段どんなものがあるか
事故後に被害者(側)ができる請求は、以下のとおりです。

当事務所では、③④に関しては代理人として書類作成を取り扱っておりますので、以下その事項についてご説明致します。(上記のそれぞれの事項をクリックしてみて下さい。)

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後遺障害認定被害者請求

『後遺障害』とは
事故後の鞭打ちなど『後遺症』とよくいいますが。
では、いったい何をもって『後遺障害』というのか、人身事故では、これ以上治療を続けても症状の改善が望めないという状態を『症状の固定』と判断し、その後残った障害をいいます。
頚椎や腰椎の捻挫、いわゆる鞭打ち症の症状固定の目安がおよそ6か月といわれています。
後遺障害の等級には、
  • 『介護を要する後遺障害』・・・・・・第1級・第2級
  • 『(介護を要しない)後遺障害』・・・第1級~第14級
があり、法令(自賠法施行令)に後遺症状ごとに等級が定められています。

後遺障害の等級認定の重要性・請求方法とは
後遺障害の等級認定がされることで、次のようなメリットがあります。
  • ①傷害部分とは別途に自賠責後遺障害の等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料 などを請求することができます。
  • ②事故車に搭乗者傷害保険が付いていれば、後遺傷害部分の保険金を請求するこ とができます。
  • ③その他共済や生命保険など各種保険を請求できる場合があります。
後遺障害の認定請求の方法には『事前請求』『被害者請求』があります。
では、この2つがどのようなものかメリット・デメリットと併せてご説明いたします。
1.『事前請求』
『事前請求』の場合は、加害者の加入する任意保険会社が後遺症認定請求の手続きを一括して行います。

●メリット
  • ・保険会社が書類の作成の手続きを行うため、被害者自身にとって簡便な手続きとなる。
●デメリット
  • ・賠償金を支払う保険会社が事務的に手続きを行うので、手続き内容が不透明であり、後遺症の重さを軽んじられる心配があります。
2.『被害者請求』
『被害者請求』の場合は、被害者自身が加害者の自賠責保険会社に直接後遺障害認定請求をする方法です。

●メリット
  • ①提出する資料を自分で確認することができ、また主治医に自分の症状を直接訴えて診断書を作成してもらうことができる。
  • ②自賠責保険の等級に応じた限度額を先取りすることができる。
●デメリット
  • ・被害者自身が法律的・医学的知識に基づいて書類を作り、現在の症状を立証しなければならない。

後遺障害認定被害者請求をしていこう
ここでは、主治医から症状の固定と診断された方他覚的異常所見がないから等級を認定されるのは困難と指摘された方など今から初めて認定請求していく場合の手続きの流れをポイントとあわせて以下ご説明していきます。

①自賠責保険会社に後遺障害認定被害者請求書類一式を取り寄せる
加害者の加入する自賠責保険は、交通事故証明書の加害者欄に保険会社名と証券番号が記載されています。
まずは、最寄りのその自賠責保険会社に出向き、関係書式=後遺障害診断書を含む後遺障害認定被害者請求の書類一式を請求しましょう。
記載例の説明されたパンフレットとともに無料で提供して頂ける保険会社もあります。
②主治医の後遺障害診断を受け、診断書・治療報酬明細書を出してもらう
被害者ご自身で病院に行き、主治医の先生に自分の症状をきちんと説明し、事故の状況、事故当時の診断結果、事故当時の症状、その後の経過、現在身体的にどのような症状が残っているのかを具体的に書いてもらいましょう。
認定請求の書類のポイントとなるのが、この『主治医の診断書』と言っても過言ではありません。
その際、前回病院に行った時からかなりの時間が空いてるという場合は改めてレントゲンやMRIなどを受診する等していただき、受傷直後と症状固定時(現在)の画像も受け取ることを忘れないで下さい。
③診断書に基づいて自分がどの等級にあたりそうか確認・検討してみる
主治医の診断書をもらい、これから認定請求をしていくわけですが、その前に自分が後遺障害のどの等級に該当しそうなのか自賠法施行令の別表で確認・検討してみましょう。
それが、あなたの今後の活力にもなってくるはずです。
④その他の必要書類・追加資料の要否の確認・収集する
仮にあなたが、後遺症が原因で主治医への通院のほかに、はり・お灸・マッサージなどを受けている場合は、その院の施術士の方の施術証明書が必要になります。
その他にも追加書類がいるのかどうかなど心配があれば、加害者の加入する自賠責保険会社、または専門家である行政書士などに問い合わせてみて下さい。
⑤書類をまとめ、自賠責保険会社に持参する
すべての書類が揃ったら、①で保険会社に請求して収集した『後遺障害診断書を含む後遺障害認定被害者請求の書類一式』に必要事項を記載し作成後、保険会社に持参し申請する。
これで、被害者請求は完了、およそ40日前後で認定結果の通知書が送られてきます。
⑥認定結果通知の受取り後、自賠責保険会社から等級認定額が支払われる
認定結果の等級に基づいた自賠責部分の限度額(認定額)が加害者の自賠責保険会社から指定口座に支払われます。
いわゆる鞭打ち症は、第12級の場合224万円、第14級の場合75万円が自賠責部分の限度額であり、加害者側(保険会社)と示談などがなくても、この限度額を先に取ることが可能になるのです。

※また、等級認定結果はこのほかに、『示談交渉の損害賠償額(逸失利益・慰謝料)算出の根拠に利用』したり、『搭乗者傷害保険の後遺障害保険金など各種の後遺障害にかかる傷害保険、共済金の請求』をできるといったメリットがあります。

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後遺障害等級異議申し立て

後遺障害認定の結果に不服・不満があれば何度でも異議申し立てができる
加害者が加入する任意保険会社が手続きをした後遺障害認定請求(事前認定)や上記の後遺障害認定の被害者請求の認定結果に対して、『 私は、痛みやしびれがひかないのに非該当はひどい』『むち打ちや手足のしびれで14級に認定されたが、12級以上の可能性があるのではないか』『醜状傷害、めまいや頭痛、RSD(CRPS)などで、等級の認定結果に納得がいかない』等といった不満・不服がある場合には、自賠責保険会社に対して異議を申し立てることができます。

この『後遺障害等級異議申し立て』という制度は、認定結果に不満・不服がある時は、何度でも異議を申し立てることができます。

異議申し立てが認められ、新たに等級が認定(改めて見直し)されますと、自賠責の限度額(認定額)が支払われます。

また仮に、保険会社の事前認定結果で示談してしまった場合、示談後に発生した症状に対する治療費(過去に支払った費用)は、裁判手続きなしに原則として請求は難しいが、『後遺傷害等級異議申し立て』をすることにより事前認定よりも上位の等級が認定されれば、加害者側(保険会社)との示談交渉などにより将来に向かった後遺障害による損害賠償請求(後遺症による逸失利益、後遺症の慰謝料)することができる場合もあります。


『後遺障害認定等級異議申し立て」の手続きの流れ・ポイントは、『後遺障害認定被害者請求』の手続きと重なる部分もございますので、
下記をクリックしてご参照下さい。
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