大阪府豊中市のときわ行政書士事務所

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離婚手続き
離婚の基礎知識 / 離婚協議書作成


離婚の基礎知識

どうすれば離婚ができるのか
夫と妻 の双方が『離婚することの同意』及び『子はどちらが育てるかの合意』をし、離婚届を市町村に提出して受理されれば、特に離婚理由はなくても離婚できます。なお、未成年の子がいない場合は、後者の合意は不要です。
離婚を考えたとき、いろいろとなやんでしまいますが、実はおさえるべきポイントは3つで、その中でさらに具体的に示すと8つの事項に分けることができます。

詳細は下記に表でまとめましたのご確認ください。ここをクリック

離婚の同意・親権者の合意以外の事項を決めていなくても、離婚はできますが、実際には離婚後に話し合うのは困難ですので、離婚届を提出する前に決めておくことをお勧めします。

以上のような離婚方法を『協議離婚』といいます。

冷静な判断も必要なので、協議の段階で立会人として第三者である行政書士を間に入れ、事実の積み重ねにより、夫婦が納得できる離婚協議の提案を試みてはいかがでしょう。
また、当事務所では、離婚協議申入の内容証明書・離婚協議書の作成もサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
離婚を考えたときにおさえるべき3つのポイント、8つの事項

子供はどうなるの
未成年の子がいる夫婦の場合、夫と妻のどちらが『親権者』となるのかを決めなければ、離婚をすることができません。(離婚後は、夫婦共に親権者とすることができません。)
『親権』とは、未成年の子の教育や世話(監護)をしたり、子の財産管理をする親の権利・義務をいいます。

離婚後に親権者を変更することは、未成年の子の生活環境を変えることになるので、簡単にはできないことになっています。

最近は離婚をした父親や母親の虐待で子供を亡くす事件も起こっており、今後の子供の人生に大きな影響を与えているのも事実です。親のエゴや意地の張り合いなどで決めず十分に話し合い検討したうえで、夫と妻のどちらを『親権者』にするのかを決めて下さい。
※なお、『親権者』とは別に、夫婦が合意すれば、未成年の子を実際に引き取って、世話をする『監護者』を決めることもできます。(この場合、『親権者』は子の財産管理だけをすることになります。)

『養育費』『面接交渉』も忘れずに!
『養育費』の額は、協議離婚の場合は話し合いで決めますが、裁判所のホームページに掲載されている「算定表」をもとにに決めるのが良いでしょう。

※算定表は ここをクリック

もっとも、養育費は、事情の変化に応じて、増額請求も減額請求も行うことができます。
当事務所では、このような養育費の増額・減額請求のほか、不払に対する養育費支払請求の内容証明書作成の委任もお受けさせて頂きます。

『面接交渉』の方法とは、未成年の子と別居している親との面会の方法を定めることです。
いつ、どこで、どのように、どのくらいの時間会うことができるか、付き添いがあるか、お泊りはあるか、子供の引き取りはどうするか、などの点について具体的に決めるのが良いでしょう。
子供にとって離れて暮らしていても一生『親』、ご夫婦は離婚するにしろ子供の親とのふれあいの時間を奪うことなく柔軟に対応することも、また子を持つ親の義務でしょう。

離婚を切り出す前に今後の生活設計を立てよう
特に専業主婦(夫)の場合、離婚後の住居、就職先、収入と生活費の試算などの事前準備は欠かせません。
たとえば、熟年離婚の場合、もっとも注意すべきは、きっちりお金の問題を解決しても、一人で老後を暮していけるのか、という点です。
お金の問題とは、『財産分与』『慰謝料』『年金分割』『婚姻費用分担請求』のことをいいます。

以下、意義など・請求範囲をご説明します。
①財産分与

結婚後に形成された夫婦の共有財産をどう分けるのか(原則2分の1ずつ)、それはどれくらいの金額になるのか、ということです。
ここで押さえるべきポイントは、

  • ○共有名義の財産だけでなく、結婚中に夫婦が協力して取得した財産で夫婦の一方の名義の財産も財産分与の対象(株、土地、建物、自動車、家財etc.)
  • ○住宅ローンなどのマイナス財産も共有財産に含まれる。
  • ×結婚前からの財産、結婚後でも相続等で得た財産は、財産分与の対象外。
  • ×家庭の生活と無関係なマイナス財産は共有財産に含まれない。
相手の離婚責任の有無を問わず、請求できます。
②慰謝料

『慰謝料』とは、相手の不法行為(不貞行為、暴力など)「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
よって、単なる性格の不一致・価値観の違いでは慰謝料請求がほとんどできません。
また、慰謝料が認められても低額と言われていますので、気を取られるのは、得策ではない場合もありますので、ご注意ください。

③年金分割
『年金分割』については、誤解されている方も多いようですが、年金には年金分割できるものとできないものがあります。以下まとめました。
  • ○会社員の厚生年金
  • ○公務員の共済年金
  • ×国民年金
  • ×企業年金
そもそも『年金分割』とは、簡単に言うと、離婚時に「結婚から離婚まで」のみの期間を対象にして、年金の払込保険料の総額を、夫婦の多い方から少ない方へ分割する制度をいいます。
将来、夫婦の一方が受け取った年金を半分ずつに分割するものではないので、ご注意ください。
④婚姻費用分担請求
これは、離婚前の生活費の請求です。
夫婦には、生活費などの『婚姻費用』の分担義務があります。
なので、別居中も、夫婦の一方に主な収入がある場合には、離婚が成立するまで、他方に生活費を渡さなければなりません。
多くの夫婦は別居が離婚前に先行し、離婚の話し合いなどを行っています。とりわけ、専業主婦(夫)だった場合は、別居中の生活費として、婚姻費用は非常に重要になりますので、しっかり請求していきましょう。

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離婚協議書作成

離婚届に印鑑を押す前に
協議離婚は、離婚することに合意し、離婚届を出したら手続的には終わりですが、実際には、上記でみた内容を協議の段階で決めなければなりません。
やっかいなことだと思うかもしれませんが、そういったことも含めて協議し、合意に達して、離婚協議書を作成してから、離婚届に印鑑を押してください。

先に離婚届に印鑑を押してしまったら
離婚届を先に出してしまったとしても、誠実に協議ができる相手の場合は、離婚協議書の作成が後になっても、差ほど大きな問題はないかもしれません。

しかし、夫婦の一方の浮気など離婚原因にはいろいろなものがあり、離婚まで踏み切ってしまうわけですから、通常は夫婦間の感情はかなりこじれ、信頼関係も、もはやないに等しいのではないでしょうか。
「こんな人とは早く別れたい」というあまり離婚届を先に提出してしまったがために、「後のことは勝手にしろ」とばかりに相手と話す場すら持てなかったり、自分名義の財産を取り込んで財産分与をしてもらえなかったり、養育費等の支払いを受けられなくなってしまうケースもあります。

こういった協議をすることすらできない場合は、『離婚協議申し入れの内容証明郵便』を出すようにして下さい。
これは、こちらの強い離婚協議の意思を明確に伝えることができ、これにより相手の対応を引き出すことが可能となる場合があります。
離婚調停・裁判などにおいて協議の場を積極的に持とうとした有利な証拠にもなり得ますので、出した方が得策かと思います。
また、これと併せてすでに発生した養育費などの分担部分を請求することにより、その権利が時効により消滅してしまうのを断ち切る『きっかけ』を作るためにも必要になります。

ただ、そういった事態を招かないよう、このホームページを見た方は離婚届に印鑑を押す前に離婚協議書を作成し、きちんと決めていようにして下さい。

離婚協議書は『公正証書』で残しましょう
夫婦が話し合いで離婚する場合、離婚に際して子供のことやお金のことについて『離婚協議書』という書面にまとめて、夫婦で取り交わすことは、よく知られています。

なぜ『公正証書』で残すべきなのか。
離婚協議書を公正証書で作成した場合、費用はかかるものの、公証役場に原本が保管されており、偽造などの心配がなく安全で確実です。

後々になって協議内容が守られずにトラブル(月々の養育費支払いがストップしたなど)になったときに、
公正証書でない場合は、調停や裁判を起こし、その場で立証資料をもとに、自分が正しいことを主張していかなくてはなりません。それには多大な労力と時間が必要ですし、裁判にまで発展すれば、弁護士費用も発生することになります。

逆に、公正証書で離婚協議書を残していた場合、仮に裁判になった場合に公文書として大きな効力を発揮し、また、その協議内容の中に『執行受諾文言(執行約款)※』を入れておけば、万一に他方が養育費など負担金額の支払いを怠ったような場合、調停や裁判なしに直ちに強制執行をすることも可能になります。
協議事項を履行させるのに、調停や裁判後に強制執行するという煩雑な手続きを避けるために、万一に支払義務者が支払いを怠った場合、ただちに強制執行に服することを受諾する旨の記載(執行受諾文言)をすることをお勧めします。

公証人の前での手続きの煩雑さを回避するために、作成段階からお問い合わせ・ご相談して下さい。
公証人手数料、交通費などの他、事務報酬として金21,600円、および日当10,800円~かかります。

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