大阪府豊中市のときわ行政書士事務所

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相続・遺言
相続 / 遺言 / 遺産分割 / 法定相続情報証明申出 / 遺言執行 / 遺留分減殺請求


相続

誰が相続するのか
まず、お伝えしたいのは、誰が相続するのかという点です。
『相続』は、人が亡くなった際に、その亡くなった人(以下、『被相続人』という。)が持っていた権利(お金や不動産所有権など)義務(借金の返済など)特定の人(以下、『相続人』という。)が引き継ぐことです。
相続は、被相続人の死亡により自動的に生じるものです。
相続人になれるのは、法律で定められており、『旦那さん又は奥さん』および『血縁がつながっている人』の2種類があります。
旦那さん又は奥さんは、常に相続人になります。
『血縁がつながっている人』には順位があり、①被相続人の子(もしくは孫もしくは曾孫…)、子などがいないときは、②被相続人の父母(もしくは祖父母もしくは曾祖父母…)、子・父母などがいないときは、③被相続人の兄弟姉妹(もしくは甥姪)という具合になります。

下記に表でまとめましたのでご覧ください。ここをクリック

どれだけ相続するのか
次に、おさえておきたい点は、どれだけ相続するのかということです。
遺言などがない場合には、法律で定められた相続分(以下、『法定相続分』という。)で遺産を分けることになります。
以下、法定相続分を上記『血縁がつながっている人』の順位に則ってまとめます。
  • ①・・・『旦那さん又は奥さん』:2分の1
  •     『子など』:2分の1(複数人の場合は人数分で分け合う)
  • ②・・・『旦那さん又は奥さん』:3分の2
  •     『父母など』:3分の1(複数人の場合は人数分で分け合う)
  • ③・・・『旦那さん又は奥さん』:4分の3
  •     『兄弟姉妹など』:4分の1(複数人の場合は人数分で分け合う)
下記に表でまとめましたのでご覧ください。ここをクリック

家族が亡くなった後にすべきこと
① 役所、金融機関への届出
② 遺産調査、遺言の有無の確認
③ 遺産分割、相続放棄
※①③で必要になる書類は多くの場合重複します。早い段階でご相談ください。

法律で定められた期間ですべきこと(相続放棄,不動産の相続登記(※行政書士は代理申請できません))
相続は、遺言の有無や、借金の有無、家族の状況(住まいの遠近等)によって、配分の仕方は千差万別です。お話をよく聞いてから、決めて頂くことになります。
相続放棄(亡くなったのを知ってから3か月)など法定期間のある手続きもあるので、なるべく早く専門家にご相談しましょう。

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遺言

遺言書をどう作るか
遺言とは、あなたが所有している財産を処分する最後の意思を表したものです。
遺言で、自分の財産を誰にどれくらい渡すかを自由に決めることができ、法定相続分より遺言のほうが優先されます。遺言は相続が発生したときに、非常に大きな影響力を持ちます。
しかし、遺言の内容が「後のことは長男に任せる・従うように」など抽象的なものではダメで、遺産の分け方を具体的に書かないと法的な意味がないものになってしまいます。
とはいえ、遺言の分け方にどうしてしたのか、法定相続分より少なく遺産が渡る子供にも、納得させる理由を書くことをお勧めします。たとえば、旦那さんや奥さんに『面倒をみてくれて有難う』と感謝の気持ちを書くのもいいでしょう。これらは『付言』といい、法的意味はありませんが、相続のトラブル防止のために重要なことです。
また、遺言を作成する際は、遺産を貰った相続人が負担する相続税にも配慮して下さい。その相続人は相続税を払うために、不動産など財産を処分するという結果になることも多々ありますのでご注意下さい。

下記の表で遺言でできること等をまとめてますので、ご参照下さい。
遺言でしかできないもの 生前行為としてもできるもの
ポイントⅠ

身分上の
行為
①未成年後見人の指定
②未成年後見監督人の指定
認知
ポイントⅡ

相続に
関する行為
①相続分の指定・指定の委託
②遺産分割方法の指定・指定の委託
③遺産分割の禁止
④相続人相互の担保責任の指定
⑤遺言執行者の指定・指定の委託
⑥遺留分減殺方法の指定
①相続人の廃除・廃除の取消し
②特別受益者の相続分の指定
③祭具等の承継の指定
ポイントⅢ

財産処分
に関する
行為
遺贈 ①贈与
②信託

公正証書遺言を残しましょう
遺言は人生最期の意思表示です。遺言の種類は、いくつかありますが、代表的なものとしては、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』があります。
自筆証書遺言は、費用はかからず手軽ですが、偽造や強要されて書かされたなどのトラブルになる恐れもあります。また、遺族は開封のとき、『家庭裁判所の検認』という手続きが必要です。
公正証書遺言は、費用はかかるものの、公証役場に原本が保管されており、偽造などの心配がなく安全で確実です。また、『家庭裁判所の検認』手続きも不要になります。
残される家族の間でトラブルにならないように公正証書遺言を残しておきましょう。公証人の前での手続の煩雑さを回避するために、作成段階から相談して下さい。
公証人手数料の他、事務報酬として64,800円~かかります。

以下、遺言書の種類・要件を説明します。

自分が亡くなると旦那さんや奥さんだけでなく兄弟姉妹にも相続権がある?
夫婦に子供がなく、両親も他界している場合、一見すると、家族関係も単純でもめそうにないようにもみえます。
しかしその場合、旦那さんや奥さんだけでなく、自分の兄弟姉妹にも相続権があることを忘れないで下さい。
ご自身が亡くなった後、何年も付き合いがない兄弟姉妹が権利を主張したり、兄弟姉妹に「遺産はいりません」という書類について説明をしてハンコを押してもらうために走り回らなければならないなど、相続トラブルになりそうだとご心配であれば、公正証書遺言を残しておきましょう。兄弟姉妹には遺留分という権利はありませんので、全財産を奥様に残してあげることができます。

たとえ財産が少なくても、遺言を作成して、生前から対策をしておく必要があるので、時すでに遅しとなる前に、お早めにご相談・お問い合わせして下さい。

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遺産分割

長年、遺産分割ができないで困っている
相続人には、法律上認められた相続権があります。権利である以上、主張して当然とも言えますが、主張し過ぎるあまり、もっと大切な家族・兄弟関係を毀しているケースが多々あります。遺産の価値を過大に評価するという誤解や、感情のいき違いが原因だったりしますね。第三者である行政書士を間に入れ、事実の積み重ねにより、皆が納得できる遺産分割の提案を試みてはいかがでしょう。
また、当事務所で遺産分割協議書作成もサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

以下、遺産分割の手順・ポイントをご説明します。


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法定相続情報証明申出

法定相続情報証明って何をするの
相続人(相続人の地位を相続した者)が、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所に法定相続情報の申出をすることによって、各種相続手続きで戸籍謄本の代わりに登記所から交付された法定相続情報の書面を提出することで戸籍謄本の束を何度も出し直したり、取り直したりすることなどが不要になる制度です。
法定相続情報一覧図の保管期間は5年間です。
再交付申出ができるのは、当初の申出人のみです。
具体的にどんな場合にメリットがあるのか
不動産の有無にかかわらず、被相続人名義の銀行等金融機関が複数ある場合。
⇒戸籍謄本の束を何度も出し直したり、取り直したりすることなどが不要である。

全ての相続手続きが終わったと思いしばらく経ってから新たに相続財産が出てきた場合。
⇒戸籍謄本を改めて集めなくても法定相続情報の書面の再交付を受けられる。
5年間の保管期間中
法定相続情報証明の申出で必要なものは何
①被相続人の出生から死亡までの戸籍除謄本等
本籍のある(あった)市区町村役場で入手できます。
②法定相続情報一覧図
図表でなくても、被相続人及び相続人を単に列挙する記載の場合もある。
A4サイズの丈夫な用紙(白紙)。
手書きも”明瞭に判読”できれば良い。

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遺言執行

遺言執行って何をするの
遺言書作成後その遺言者が亡くなった場合、『遺言の執行』をしなけらばなりません。
では、具体的にどんなことをするのか?という疑問が出てくるでしょう。
まず例えば、『自筆証書遺言』を作成して亡くなられた場合、『遺言書の検認』が必要になるのですが、これも遺言執行の一つの手続きになります。
次に、遺言書に書かれていることを遺言者の最期意思の尊重ということで実行しなければならないのですが、書いている内容の全部を執行する必要はありません。

以下に遺言執行を必要とする事項と執行を要しない事項をまとめましたので、ご参照下さい。

遺言執行者は誰がするのか
遺言書を残した場合、遺言執行をしなければならないと前記しましたが、
では、いったい誰が執行していくのかという疑問もわくでしょう。
以下の者がなりますので、おさえておきましょう。
  • ①遺言により指定された者
  • ②家庭裁判所により選ばれた者
では逆に、遺言執行者には誰がなれないのかですが…
  • ①未成年者
  • ②破産者
上記以外の者は、誰でも遺言執行者になれます。
しかし、遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為善管注意義務(非常に厳しい注意義務)に基づいて任務を執行しなければなりませんので、できるだけ信頼できる専門家に相談しましょう。

もちろん行政書士はそれができる専門家です。

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遺留分減殺請求

自分に取り分がない遺言が出てきたら
特定の相続人(配偶者・子・親)には、遺言の内容にかかわらず、遺産の一定割合を保障する『遺留分』という制度があります。(兄弟姉妹には遺留分がないことにご注意下さい)
遺言があった場合、遺産分割前に、この遺留分が侵害されていないかを確認しましょう。
遺産は、被相続人が所有していたものですから、誰にどんな財産を渡すかということは被相続人が自由に決めることができるのが原則ですが、遺留分という制度はその自由な財産の処分を制限し、遺族が生活に困らないように、最低限の遺産を保障するために認められております。

遺留分の割合は以下の通りです。
  • ①親『のみ』が相続する場合・・・遺産全体の3分の1
  • ②それ以外の場合     ・・・遺産全体の2分の1
この遺留分の割合に特定の相続人のそれぞれの法定相続分の割合を乗じたのが、その相続人の方の具体的遺留分となります。

遺留分は侵害されても請求しないと貰えない
遺言で指定された遺産が、各相続人の遺留分より小さい場合は、遺留分が侵害されています。
極端にいえば、遺言で息子に渡る遺産がゼロで、息子の遺留分が4分の1の場合、遺留分の侵害です。
遺留分を侵害されたとき、遺留分を侵害された相続人は、侵害した人に、遺留分を渡すように請求できます。これを『遺留分減殺請求』といいます。
最も多いケースは、ある相続人だけに多く遺産を渡す遺言が出てきた場合の相続人間の請求です。
遺留分は、あるからといって当然に貰えるものではありません。また、請求するのは相続人の自由で、被相続人の意思に納得するなら請求は不要です。
遺留分減殺請求は無期限にできるわけではありません。相続の開始か、遺留分を侵害することがあったことを知った時から1年以内にしなければなりません。
なので、請求するときは、早めにしましょう。
遺留分減殺請求する場合は、まず遺留分の侵害をした人に内容証明郵便を出していきます。
当事務所でも内容証明書作成をさせて頂きますので、請求期限に余裕をもってお早めにご相談・お問い合わせ下さい。

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