『契約』とは |
みなさんのくらしの中で日々付いて回るのが、この『契約』です。 『えっ、私は契約なんて…』と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、スーパーやコンビニでの買い物、電車での通勤なども立派な『契約』なのです。 『契約書なんて書いてないですよ』という方もいらしゃる方のためにご説明しますと、『契約』は、『申込み』とそれに対する『承諾』の意思表示だけで成り立つんですね。
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契約書にはどんなものがあるか |
一言で『契約書』といっても、その目的、用途などで様々なものがあります。 以下、当事務所で取扱い契約書の例をあげましたので、ご参照下さい。
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ただ有利なだけではダメ、コンプライアンス・モラルを加味した有利なものを |
契約書を作る本当の目的は、相手方を納得させ自分に有利な状況へ運ぶことです。 まずは、あなたのご希望をお聞かせ下さい。 |
契約書を『公正証書』で残しておくのも一つ手段 |
契約の効力をより強力にする方法としては、『公正証書』による契約書を作成するのもひとつの手段です。 契約書を公正証書で作成した場合、費用はかかるものの、公証役場に原本が保管されており、偽造などの心配がなく安全で確実です。 後々になって契約内容が守られずに金銭トラブル(月々の返済がストップした、売買代金の残金の支払いがないなど)になったとき、 公正証書でない場合は、調停や裁判を起こし、その場で立証資料をもとに、自分が正しいことを主張していかなくてはなりません。それには多大な労力と時間が必要ですし、裁判にまで発展すれば、弁護士費用も発生することになります。 逆に、公正証書で契約書を残していた場合、仮に裁判になった場合に公文書として大きな効力を発揮し、また、その契約内容の中に『執行受諾文言(執行約款)※』を入れておけば、万一に他方が返済を怠ったなどような場合、調停や裁判なしに直ちに強制執行をすることも可能になります。
公証人の前での手続きの煩雑さを回避するために、作成段階からお問い合わせ・ご相談して下さい。 公証人手数料、交通費などの他、事務報酬として金54,000円~かかります。 |
口約束だけではあてになりません!確実な証拠を残しておきましょう! |
『内容証明(郵便)』とは、『誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したか』を郵便局が『公的に証明』するものをいいます。 書留郵便とは違います。 内容証明を作成し、相手に送ることにより、相手に心理的圧力をかけるだけでなく、裁判手続きで証拠になってくるなど大きな効果も発揮します。 また、お金の請求をする権利などが時効により消滅するのを止める『きっかけ』にもなってくるのです。 電話や面会時に口頭で伝えるだけでなく、内容証明を作成して相手に送り、確実な証拠を残すようにすることをお勧めします。 |
どんな場合に出すと良いのか |
内容証明が利用される状況として、おおまかに下記のようなものが考えられます。
他にも、いろいろな状況においても、内容証明郵便を出しておいた方が良い場合がたくさんあります。くらしの中でこんな場合はどうなんだろうと思った時は、一度専門家である行政書士に相談してみましょう。 もちろん、当事務所でもお問い合わせ・ご相談を受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。 |
どうやって作成していくのか(手順・ポイント) |
内容証明を書く場合には、普通の手紙とは違い、さまざまな規則があります。 そのポイントごとに以下説明していきます。
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どんな内容を書けばいいのか |
内容証明を出したものの内容の正確性・法的根拠がないなどで、いざ裁判などというときに証拠として不十分といううことになっては元も子もありません。 実務的アドバイスとしては、
そこで、内容証明作成のプロであり身近な街の法律家である行政書士にご相談してみてはいかがでしょうか。 |
当事務所は『電子内容証明郵便』にも対応しております! |
当事務所では、『通常の内容証明郵便(書面)』だけでなく、『電子内容証明郵便』にも対応しておりますので、お客様で選択することできます。 以下、メリット・デメリットをまとめます。
とはいえ、行政書士の立場としましては、コストはかかりますが、相手方への心理的プレッシャーを重視して書面で出すことをお勧めいたします。 タイムラグの問題も、可能な限り早急な対応を当事務所といたしましても心がけ精進してまいりますので、お早めのご相談・お問い合わせなどでご協力いただければ解決していきましょう。 |