大阪府豊中市のときわ行政書士事務所

ときわ行政書士事務所は会社設立・許認可申請・民事法務を専門とするあなたの街の法律家

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〒560‐0032 大阪府豊中市螢池東町1‐4‐3 古澤ビル4階

契約書・内容証明作成
契約書作成 / 内容証明(郵便)作成


契約書作成

『契約』とは
みなさんのくらしの中で日々付いて回るのが、この『契約』です。
『えっ、私は契約なんて…』と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、スーパーやコンビニでの買い物、電車での通勤なども立派な『契約』なのです。
『契約書なんて書いてないですよ』という方もいらしゃる方のためにご説明しますと、『契約』は、『申込み』とそれに対する『承諾』の意思表示だけで成り立つんですね。


とはいえ、大きな取引などの契約では、そうもいきません。
『口約束ではトラブルになるから契約書が必要です』と言われていますが、それは当然のことです。

では、契約書にはどんなものがあるのか、どういう内容の契約書をつくれば良いのかそれは次項目以降で見ていきましょう。


契約書にはどんなものがあるか
一言で『契約書』といっても、その目的、用途などで様々なものがあります。
以下、当事務所で取扱い契約書の例をあげましたので、ご参照下さい。

業務委託・請負契約で用いるもの
  • 業務委託契約書
  • 業務請負契約書
  • ホームページ制作契約書
  • コンサルティング契約書
  • 講師契約書          etc.
金銭消費貸借契約などで用いるもの
  • 金銭消費貸借契約書
  • 金銭準消費貸借契約書
  • 担保権設定・変更契約書    etc.
労働契約で用いるもの
  • 労働者派遣契約書
  • 出向契約書
  • 雇用契約書          etc.
著作権契約で用いるもの
  • 著作権譲渡契約書
  • 著作権利用許諾契約書     etc.
売買契約で用いるもの
  • 動産・不動産売買契約書
  • 継続的売買取引基本契約書   etc.
通知書で用いるもの
  • 相殺通知書
  • 契約解除通知書        etc.

ただ有利なだけではダメ、コンプライアンス・モラルを加味した有利なもの

契約書を作る本当の目的は、相手方を納得させ自分に有利な状況へ運ぶことです。
しかし、ただ自分に有利なだけではダメです。
また、「書式集で契約書を作ってトラブルを防止」というだけでは物足りなさを感じてしまうのではないでしょうか。

昨今、『コンプライアンス(法令遵守)』や『モラル(倫理)』が世の中では問われております。
それを加味したより相手方を納得させる法律的戦略を盛り込んだ有利なものを作っていくことも契約では必要不可欠といえるでしょう。

よろしければ、当事務所と一緒にその契約書を作り上げてみませんか?
まずは、あなたのご希望をお聞かせ下さい。

契約書を『公正証書』で残しておくのも一つ手段
契約の効力をより強力にする方法としては、『公正証書』による契約書を作成するのもひとつの手段です。
契約書を公正証書で作成した場合、費用はかかるものの、公証役場に原本が保管されており、偽造などの心配がなく安全で確実です。

後々になって契約内容が守られずに金銭トラブル(月々の返済がストップした、売買代金の残金の支払いがないなど)になったとき、

公正証書でない場合は、調停や裁判を起こし、その場で立証資料をもとに、自分が正しいことを主張していかなくてはなりません。それには多大な労力と時間が必要ですし、裁判にまで発展すれば、弁護士費用も発生することになります。

逆に、公正証書で契約書を残していた場合、仮に裁判になった場合に公文書として大きな効力を発揮し、また、その契約内容の中に『執行受諾文言(執行約款)※』を入れておけば、万一に他方が返済を怠ったなどような場合、調停や裁判なしに直ちに強制執行をすることも可能になります。
協議事項を履行させるのに、調停や裁判後に強制執行するという煩雑な手続きを避けるために、万一に支払義務者が支払いを怠った場合、ただちに強制執行に服することを受諾する旨の記載(執行受諾文言)をすることをお勧めします。

公証人の前での手続きの煩雑さを回避するために、作成段階からお問い合わせ・ご相談して下さい。
公証人手数料、交通費などの他、事務報酬として金54,000円~かかります。

   諸費用はこちら   お問い合わせ

内容証明(郵便)作成

口約束だけではあてになりません!確実な証拠を残しておきましょう!
『内容証明(郵便)』とは、『誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したか』を郵便局が『公的に証明』するものをいいます。
書留郵便とは違います。

内容証明を作成し、相手に送ることにより、相手に心理的圧力をかけるだけでなく、裁判手続きで証拠になってくるなど大きな効果も発揮します。
また、お金の請求をする権利などが時効により消滅するのを止める『きっかけ』にもなってくるのです。

電話や面会時に口頭で伝えるだけでなく、内容証明を作成して相手に送り、確実な証拠を残すようにすることをお勧めします。

どんな場合に出すと良いのか
内容証明が利用される状況として、おおまかに下記のようなものが考えられます。

  • (1)通知の内容が重要な場合(将来その内容が争われるおそれがある
  •   ①契約の解除する時
  •   ②売買予約が完結した時
  •   ③賃貸借契約の更新を拒絶したい時
  •   ④債権を放棄する時
  •   ⑤契約が無効であることを確認したい時
  •   ⑥保証人に対して保証確認をしたい時
  •   ⑦離婚届の不受理を申し出したい時    etc.
  • (2)通知の日付が特に重要な意味を持つ場合
  •   ①貸したお金を請求する権利の時効による消滅の迫った時
  •   ②クーリング・オフをしたい時      etc.
  • (3)心理的に圧力をかける、相手の出方をうかがうなど、副次的な効果を利   用する場合
  •   ①貸したお金や売掛金などを請求する時、その他債権を回収したい時
  •   ②各種の損害賠償(慰謝料など)、相続人の遺留分や養育費などを請求   したい時
  •   ③類似商号の使用差止めを請求したい時
  •   ④著作権の侵害に対する警告をしたい時
  • (4)内容証明が届いたので返事を書く場合
  • (5)権利(債権)の譲渡など確定日付のある証書による通知が必要な場合

他にも、いろいろな状況においても、内容証明郵便を出しておいた方が良い場合がたくさんあります。くらしの中でこんな場合はどうなんだろうと思った時は、一度専門家である行政書士に相談してみましょう。
もちろん、当事務所でもお問い合わせ・ご相談を受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。

どうやって作成していくのか(手順・ポイント)
内容証明を書く場合には、普通の手紙とは違い、さまざまな規則があります。
そのポイントごとに以下説明していきます。

1.字数・行数に制限がある
用紙は、市販の「内容証明専用用紙」でなければならいというような制限はありません。また、縦書き・横書き、手書き・パソコンなどの印字にするかも自由です。

ただし、字数・行数に制限があって、『26行以内・1行20字以内』と定められています。
2.『3通』作成して郵便局へ
内容証明は、通常の場合、まず相手方に送る分、郵便局保管用、自分保管用の計3通を作らなければなりません。
それぞれは、コピーでも、同じ内容のプリントアウトで作成しても大丈夫です。
3.使える文字には原則制限がある。訂正・修正も可能。
内容証明で使える文字は、原則として『漢字・かな・数字』のみです。
ただし、英字を用いた固有名詞(商品名やクルマの形式)の場合は許されます。
また、括弧や句読点、一般的な記号(+、%)なども使えますが、1字として数える点に注意して下さい。

一度書いたものの書き間違いを訂正することは可能です。
訂正・削除箇所も判読できるように二本線で消し、該当箇所の上欄に「○字訂正(または加入)』のように書いて、あとはそこに印鑑を押せばOK。
4.年月日・住所・氏名を記入。印鑑を押す。
文章中には、必ず年月日・住所・氏名を記入します。
縦書きの場合は、①年月日②差出人の住所・氏名③受取人の住所氏名の順で、
横書きの場合は、①年月日②受取人の住所・氏名③差出人の住所・氏名の順で記入して下さい。

差出人の氏名の下または右には忘れずに印鑑を押して下さい
印鑑は、認印、三文判で大丈夫です。
5.郵便局で封筒に入れて送付する
内容証明は郵便ですから、当然に封筒が必要なのですが、ここで注意すべきは、
  • 絶対に封をせずに郵便局に持っていくこと!
  •  ※郵便局の係員の方が、字数・行数などチェックしますので。
  • 内容証明に記載したのと同一の受取人および差出人の住所、氏名を記載す ること!
  • ③忘れずに、相手に到着した事実も証明が必要なので『配達証明』も必ず付 けましょう

どんな内容を書けばいいのか
内容証明を出したものの内容の正確性・法的根拠がないなどで、いざ裁判などというときに証拠として不十分といううことになっては元も子もありません。
実務的アドバイスとしては、
  • ①事実は正確に書く
  • ②できるだけ法律を調べる
  • ③主張や要求を明確にする
  • ④余分なことは省いて簡潔に書く
ただ、上記の②や③などは一般的な見地では、どの法律のどの条文を根拠にすべきか等なかなか難しいのではないでしょうか?
そこで、内容証明作成のプロであり身近な街の法律家である行政書士にご相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所は『電子内容証明郵便』にも対応しております!
当事務所では、『通常の内容証明郵便(書面)』だけでなく、『電子内容証明郵便』にも対応しておりますので、お客様で選択することできます。
以下、メリット・デメリットをまとめます。

1.『通常の内容証明郵便(書面)』
●メリット・・・・行政書士の職印も押されること、相手方へ心理的プレッシャ         ーも期待できる。
         封筒には行政書士事務所名が記載されますので、開封するま         では外部にはあなたの名前がもれません。

●デメリット・・・行政書士の作成・送付とはいえ、内容証明(割印や訂正印を         含む。)にはご本人様の印鑑も押して頂く必要があるので、         印鑑をお預かりできない事情・遠方にお住まいなどという場         合に作成から発送までタイムラグが生じてしまう可能性があ         ります。(※クーリング・オフなど緊急性のあるものには不         向きな傾向がある。)
         字数・行数の制限があるので、文面が長い場合はコストはか         かる
2.『電子内容証明郵便』
●メリット・・・・受け付けは24時間対応している。
         ご本人様の印鑑の問題が発生せず、作成から発送まで迅速に         対応できます。
         字数・行数の制限がないので、文面が長い場合は書面よりも         コストダウンできる。
         複数人宛に出す場合は割引もありコストダウンできる。

●デメリット・・・インターネット上で行われるものなので、行政書士の職印を         押せないので、相手方への心理的プレシャ-が下がる。  

とはいえ、行政書士の立場としましては、コストはかかりますが、相手方への心理的プレッシャーを重視して書面で出すことをお勧めいたします。
タイムラグの問題も、可能な限り早急な対応を当事務所といたしましても心がけ精進してまいりますので、お早めのご相談・お問い合わせなどでご協力いただければ解決していきましょう。

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