クルマを登録するときの手続き |
一般的に『クルマ(車両)』とは、自動車(普通車)、自動二輪車(オートバイク)、軽自動車、原付自転車、自転車(軽車両)をいいますが。 この中で自動車登録の手続きが必要なのは、『自動車(普通車)』『自動二輪車(オートバイク)(原付自転車を含む。)』『軽自動車』です。 以下、それぞれの概要を見ていきます。
※なお、ご紹介しているのは当事務所でお取扱いしている業務の一部ですので、掲載している内容以外にもお問い合わせ・ご相談下さい。 |
念願の車を買ったとき |
『新規登録および新規検査』を申請する場合(『新たに自動車を使用するとき』『登録を受けていない自動車を運行するとき』)は、新車または中古車に限らず、管轄の陸運支局(支所)で申請手続きをしなければなりません。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
交付された登録事項等通知書を自動車登録番号票交付代行者に提示し、ナンバープレートの交付、取付け、封印(確認)を受けて下さい。 |
引っ越しをしたとき |
『変更登録および車検証記入申請』を、変更した日から15日以内に管轄する陸運支局(支所)にしなければなりません。 そのほかにも、『既登録自動車の型式』『車台番号』『原動機の型式』『所有者の氏名・名称・使用の本拠の位置』を変更した時もこの手続きが必要です。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
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中古車を買った(売った)とき |
『移転登録および車検証記入申請』をする場合(既登録自動車の所有者を変更したとき)は、変更があった日から15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所(支所)にしなければなりません。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
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車検証の間違いを訂正するとき |
登録事項に間違いや脱落があり、これを更正する場合は、管轄する陸運支局(支所)で、『更正登録および車検証記入申請』が必要になります。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
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車を廃車するとき |
『抹消登録』は、『自動車の使用を一時中止したとき』『滅失、解体、または用途を廃止したとき』に管轄する陸運支局(支所)で申請の手続きします。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
ナンバープレートを自動車登録番号標交付代行者に返納したことを証明する認印を受けて下さい。 |
その他のケースで必要な手続き |
以下、ケースごとに申請先、必要手続きをまとめましたのでご参照下さい。 下記以外でも、たとえば、希望ナンバーの予約と予約済証の受領までの代行なども当事務所でもお受けしておりますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。 |
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軽自動車を買ったとき |
660cc以下の四輪の自動車は、『検査対象軽自動車』にあたります。 新たに購入して使用する場合は、『新規検査』が必要ですが、この手続きは使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所で行います。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。 ※なお、下記の『型』:型式指定 『持』:持込み 『中』:中古車、の新規検査をそれぞれ示します。
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軽自動車の登録内容を変更したいとき |
『検査証記入申請』をします。使用の本拠の位置が変わる場合は、変更後の使用の本拠の位置を管轄の、そのほかは現管轄の軽自動車検査協会の事務所で申請が必要です。 以下、ケース分けをします。
※なお、下記の青文字番号は上記ケース分けの番号を表します。
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軽自動車を廃車するとき |
『自動車検査証または限定自動車検査証の返納届』を、管轄の軽自動車検査協会の事務所で申請します。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
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オートバイクを買ったとき ※総排気量125cc~250ccの二輪車の新規登録の場合 |
『検査対象外軽自動車』の場合、『軽自動車届出』を、使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で行います。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。 ※なお、下記の『新』:新車の新規登録 『中』:中古車の新規登録、をそれぞれ示します。
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登録された内容を変更する場合 ※検査対象外軽自動車(125~250cc)の場合 |
『軽自動車届出済証の記入申請』を、届出をした陸運支局または自動車検査登録事務所で手続きします。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。 ※なお、下記の『使』:使用者および所有者変更 『名』:氏名または名称・住所の変更、をそれぞれ示します。
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引っ越しをしたとき ※検査対象外軽自動車(125~250cc)の場合 |
『軽自動車届出済証の記入申請』を、変更後の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で手続きします。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
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オートバイクの廃車をするとき ※検査対象外軽自動車(125~250cc)の場合 |
軽自動車届出済証返納証明書を請求し、届出をした陸運支局または自動車検査登録事務所に申請していきます。 必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
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クルマを購入したら、まずクルマを置く場所を決めましょう |
『いよいよ念願のクルマを購入・・・でもどこに置こう』ということがないようにしてして下さい。 そこで、必要なのが『車庫証明(自動車保管場所証明書)』というものです。 しかし、無制限にクルマの置き場所を決めていいわけではありません。 自動車(二輪の自動車を除く。)を所有する人や使用、管理する人は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければなりません。 |
『車庫証明』の手続き |
『車庫証明』は最寄りの警察署で手続きを行います。 以下のケースの場合に当該手続きが必要になります。
※ 申請してから、およそ1週間程度で交付されます。 |