大阪府豊中市のときわ行政書士事務所

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自動車登録等
自動車登録の基礎知識 / 自動車(普通車)登録 / オートバイク・軽自動車登録 / 車庫証明


●自動車登録の基礎知識

クルマを登録するときの手続き
一般的に『クルマ(車両)』とは、自動車(普通車)、自動二輪車(オートバイク)、軽自動車、原付自転車、自転車(軽車両)をいいますが。
この中で自動車登録の手続きが必要なのは、『自動車(普通車)』『自動二輪車(オートバイク)(原付自転車を含む。)』『軽自動車』です。

以下、それぞれの概要を見ていきます。
1.自動車(普通車)の登録手続き
一般に普通車と呼ばれる自動車を『登録自動車』と呼び、『新規登録・新規検査』『移転または変更登録・自動車検査証記入申請』『抹消登録(廃車)』の手続きをすることを登録申請(登録)といいます。
登録申請は、車を使用する人が住んでいる住所地を管轄する陸運支局、または自動車検査登録事務所(支所)に行って申請します。
2.オートバイク等の登録手続き
オートバイクは、車検の必要な250ccを超えるものを『二輪の小型自動車』と呼び、陸運支局または自動車検査登録事務所(支所)で登録手続きする必要があります。
車検のいらない250cc以下のものは『検査対象外軽自動車』と呼び、軽自動車検査協会事務所(支所)で登録手続きをします。

なお、125cc以下のオートバイク(原付自転車を含む。)は、在住している住所地を管轄する市区町村役場で登録手続きをします。
3.軽自動車の登録手続き
660cc以下の四輪の軽自動車は『検査対象軽自動車』と呼ばれ、手続きの書類の中には、同じ手続きであっても普通車と呼び方が違います。
  • ①新規登録・新規検査申請 → 新規検査
  • ②変更または移転登録・自動車検査証記入申請 → 検査証記入申請
  • ③抹消登録申請 → 自動車検査証の返納届
  • etc.
これらは、車を使う人の住所を管轄する軽自動車検査協会事務所(支所)に手続きをしていきます。
以下、それぞれの手続きの内容をご紹介いたします。
※なお、ご紹介しているのは当事務所でお取扱いしている業務の一部ですので、掲載している内容以外にもお問い合わせ・ご相談下さい。
  • ●自動車(普通車)登録は ここをクリック
  • ●オートバイク・軽自動車登録は ここをクリック

   諸費用はこちら   お問い合わせ

●自動車(普通車)登録

念願の車を買ったとき
『新規登録および新規検査』を申請する場合(『新たに自動車を使用するとき』『登録を受けていない自動車を運行するとき』)は、新車または中古車に限らず、管轄の陸運支局(支所)で申請手続きをしなければなりません。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は ※赤文字は不要な場合もございます。
①登録申請書 ②手数料納付書 ③印鑑証明書
④譲渡証明書 ⑤抹消登録証明書 ⑥委任状または実印
⑦完成検査修了証
予備検査証
保安基準適合証
⑧自動車検査票など ⑨住所証明書(住民票など)
 ⑩自動車保管場所証明書 ⑪自家用貨物自動車使用届出書  ⑫土砂等運搬大型自動車使用届出書および
自重計技術基準適合証 
⑬自賠責保険証明書 ⑭その他自動車税申告書など ー
2.諸費用は
①新規登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1車両につき700円
②新規検査手数料
  • (1)完成検査終了証、抹消登録証明書+保安基準適合証または限定自動車検   査証+限定保安基準適合証の提出あり・・・・・・1車両につき1100円
  • (2)限定自動車検査証のみ提出あり・・・・・・・・・1車両につき1200円
  • (3)その他自動車
  •    ・小型自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・1車両につき1400円
  •    ・小型自動車以外の自動車・・・・・・・・・・・1車両につき1400円
  • (4)ナンバープレート代(希望なし)・・・・・・・・1組1500円前後
  • (5)各種税金など
※新規登録など(抹消登録を除く。)完了後の流れ
交付された登録事項等通知書を自動車登録番号票交付代行者に提示し、ナンバープレートの交付、取付け、封印(確認)を受けて下さい。

引っ越しをしたとき
『変更登録および車検証記入申請』を、変更した日から15日以内に管轄する陸運支局(支所)にしなければなりません。
そのほかにも、『既登録自動車の型式』『車台番号』『原動機の型式』『所有者の氏名・名称・使用の本拠の位置』を変更した時もこの手続きが必要です。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は ※赤文字は不要な場合もございます。
①登録申請書 ②手数料納付書 ③原因証明書(住民票など)
④自動車検査証 ⑤委任状または認印 ⑥自動車保管場所証明書
⑦自家用貨物自動車使用届出書  ⑧土砂等運搬大型自動車届出事項変更届出書 ⑨自賠責保険証明書 
 ⑩その他自動車税申告書など ー ー
2.諸費用は
①変更登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1車両につき350円
②車検証記入申請手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
③登録番号の変更を伴う場合は、
  • ・ナンバープレート代(希望なし)・・・・・・・・・・・1組1500円前後
④他都道府県から転入のときは、
  • ・自動車税

中古車を買った(売った)とき
『移転登録および車検証記入申請』をする場合(既登録自動車の所有者を変更したとき)は、変更があった日から15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所(支所)にしなければなりません。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は ※赤文字は不要な場合もございます。
①登録申請書 ②手数料納付書 ③譲渡証明書
④印鑑証明書 ⑤自動車検査証 ⑥委任状または実印
⑦使用者の住所証明書(住民票など) ⑧自動車保管場所証明書 ⑨自家用貨物自動車使用届出書 
 ⑩土砂等運搬大型自動車届出事項変更届出書 ⑪自賠責保険証明書 ⑫その他自動車税申告書など
2.諸費用は
①移転登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1車両につき500円
②車検証記入申請手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
③登録番号の変更を伴う場合は、
  • ・ナンバープレート代(希望なし)・・・・・・・・・・・1組1500円前後
④他都道府県から転入のときは、
  • ・自動車税
⑤自動車取得税など

車検証の間違いを訂正するとき
登録事項に間違いや脱落があり、これを更正する場合は、管轄する陸運支局(支所)で、『更正登録および車検証記入申請』が必要になります。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は
①登録申請書 ②更正事項証明書など
(戸籍謄(抄)本など)
③理由書
④自動車検査証 ⑤委任状または印鑑 ⑥その他自動車税申告書など
2.諸費用は
①更正登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
②その他自動車税申告書などの代金

車を廃車するとき
『抹消登録』は、『自動車の使用を一時中止したとき』『滅失、解体、または用途を廃止したとき』に管轄する陸運支局(支所)で申請の手続きします。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は ※赤文字は不要な場合もございます。
①登録申請書 ②手数料納付書 ③印鑑証明書
④自動車検査証 ⑤解体証明書など ⑥自動車登録番号標
⑦委任状または印鑑 ⑧自家用貨物自動車使用廃止届出書 ⑨土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書
 ⑩その他自動車税申告書等 ー ー
2.諸費用は
①抹消登録手数料
  • (1)使用の一時的中止の場合・・・・・・・・・・・・1車両につき350円
  • (2)滅失、解体、用途廃止などの場合・・・・・・・・無料
※陸運支局などで申請手続きをする前に
ナンバープレートを自動車登録番号標交付代行者に返納したことを証明する認印を受けて下さい。

その他のケースで必要な手続き 
以下、ケースごとに申請先、必要手続きをまとめましたのでご参照下さい。

下記以外でも、たとえば、希望ナンバーの予約と予約済証の受領までの代行なども当事務所でもお受けしておりますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
 ケース 申請先  必要手続き 
登録を受けている自動車について、その『現在の
』または『現在および過去の』登録内容を知りたいとき
陸運支局、
自動車検査登録事務所
登録事項等証明書交付請求 
ナンバープレートを棄損、汚損、紛失した時 陸運支局、
自動車検査登録事務所 
自動車登録番号標交付申請
車を抵当に入れるとき(自動車抵当権の設定、変更、移転、更生、抹消する場合) 陸運支局、
自動車検査登録事務所
抵当権設定登録など申請
車検証などを失くしたとき(ナンバープレートの
再封印と、自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落により再交付を受ける場合
陸運支局、
自動車検査登録事務所
自動車検査証(検査標章)
再交付申請、自動車登録番号標の再封印申請
車を改造したとき(自動車の構造などを変更する場合) 陸運支局、
自動車検査登録事務所
 自動車検査証記入申請・構造等変更検査申請

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●オートバイクなど・軽自動車登録

軽自動車を買ったとき
660cc以下の四輪の自動車は、『検査対象軽自動車』にあたります。
新たに購入して使用する場合は、『新規検査』が必要ですが、この手続きは使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所で行います。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
※なお、下記の『型』:型式指定 『持』:持込み 『中』:中古車、の新規検査をそれぞれ示します。
1.必要書類等は  
①新規検査申請書
(型・持・中)
②完成検査修了証
(型)
③自動車検査証返納証
明書または軽自動車検査証返納確認書
(中)
④使用者証明書として
譲渡証明書(型・持)
、軽自動車検査証返納 確認書(中)
⑤使用者の住所証明書(住民票など)
(型・持・中)
⑥軽自動車検査票
(持・中)
⑦定期点検整備記録簿
(中)
⑧排出ガス対策証明書
(型・持)
⑨ 保安基準適合証また
は限定保安基準適合証
(中)
 ⑩自動車重量税納付
書または非課税証明書
(型・持・中)
⑪自賠責保険証明書
(型・持・中)
⑫自動車取得税および
自動車税申告書
(型・持・中)
2.諸費用は
①車を持ち込んだ場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1400円
②型式指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1100円
③書類代(新規検査申請書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・80円
④各種の税金額
⑤ほか、ナンバープレート代など

軽自動車の登録内容を変更したいとき
『検査証記入申請』をします。使用の本拠の位置が変わる場合は、変更後の使用の本拠の位置を管轄の、そのほかは現管轄の軽自動車検査協会の事務所で申請が必要です。
以下、ケース分けをします。
  • 1.所有者または使用者を変更した場合
  • 2.割賦完済の場合(所有権解除)
  • 3.所有者または使用者の氏名または名称、住所を変更した場合
  • 4.他の都道府県から転入した場合
  • 5.他の都道府県の自動車を売買したいとき
  • 6.車両番号を変更する場合
  • 7.構造変更の場合
必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
※なお、下記の青文字番号は上記ケース分けの番号を表します。
1.必要書類等は  
①車検証記入申請
(全てのケース)
②使用者住所証明書
(住民票など)
(1、3、4、5)
③軽自動車検査票
(7)
④点検整備記録簿
(7)
⑤改造自動車等審査
結果通知書
(7)
⑥自動車検査証または
型式自動車検査証
(全てのケース)
⑦自動車重量税納付書
または非課税証明書
(7)
⑧ナンバープレート
(4、5、6、7)
⑨車両番号標未処分理由書
(6)
⑩自賠責保険証明書
(全てのケース)
⑪自動車取得税およ
び軽自動車税申告書
(全てのケース)
ー
2.諸費用は
①自動車検査証記入申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80円
②ナンバープレートの変更が必要な場合は別途ナンバープレート代

軽自動車を廃車するとき
『自動車検査証または限定自動車検査証の返納届』を、管轄の軽自動車検査協会の事務所で申請します。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は  ※赤文字は不要な場合もございます。
①車検証返納証明書
交付申請書または
車検証返納届
②車検証または限定
車検証
③ナンバープレート
④自動車税申告書
(使用廃止用)
⑤車両番号標未処理
理由書
⑥事業用自動車連絡書
2.諸費用は
①書類代(車検証返納証明書交付申請書)・・・・・・・・・・・・・50円
②印紙代(一時使用中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円

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オートバイクを買ったとき ※総排気量125cc~250ccの二輪車の新規登録の場合
『検査対象外軽自動車』の場合、『軽自動車届出』を、使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で行います。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
※なお、下記の『新』:新車の新規登録 『中』:中古車の新規登録、をそれぞれ示します。
1.必要書類等は  
①軽自動車届出書
(新・中)
②軽自動車販売証明書
(新)
③自動車重量税納付書
(新)
④軽自動車届出済証返
納証明書(自動車重量
税用)
(中)
⑤届出済証返納確認書
(中)
⑥使用者の住所証明書
(住民票など)
(新・中)
⑦自動車取得税申告
および軽自動車使用申
告書
(新・中)
⑧自賠責保険証明書
(新・中)
ー
2.諸費用は
①自動車重量税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4900円
②ナンバープレート代

登録された内容を変更する場合 ※検査対象外軽自動車(125~250cc)の場合
『軽自動車届出済証の記入申請』を、届出をした陸運支局または自動車検査登録事務所で手続きします。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
※なお、下記の『使』:使用者および所有者変更 『名』:氏名または名称・住所の変更、をそれぞれ示します。
1.必要書類等は  
①軽自動車届出済証記入
申請
(使・名)
②使用者の住所証明書
(住民票など)
(使)
③変更事項の証明書
(住民票など)
(名)
④軽自動車届出済証
(使・名)
⑤自動車取得税申告
および軽自動車税申告書
(使・名)
ー
2.諸費用は
①ナンバー変更があれば『ナンバープレート代』が必要です。

引っ越しをしたとき ※検査対象外軽自動車(125~250cc)の場合
『軽自動車届出済証の記入申請』を、変更後の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で手続きします。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は  
①軽自動車届出済証記入
申請
②使用者の住所証明書
(住民票など)
③軽自動車届出済証
④ナンバープレート ⑤自動車取得税申告
および軽自動車税申告書
⑥自賠責保険証明書
2.諸費用は
①ナンバー変更があれば『ナンバープレート代および税止め費用』が必要です。

オートバイクの廃車をするとき ※検査対象外軽自動車(125~250cc)の場合
軽自動車届出済証返納証明書を請求し、届出をした陸運支局または自動車検査登録事務所に申請していきます。

必要書類等・諸費用は以下のとおりです。
1.必要書類等は  
①軽自動車届出済証返納
証明書交付請求書
②軽自動車届出済証 ③ナンバープレート
④軽自動車届出済証返納
通知書
⑤軽自動車税申告書
(使用廃止用)
ー
2.諸費用は
①解体・滅失の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
②使用中止の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円

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●車庫証明

クルマを購入したら、まずクルマを置く場所を決めましょう
『いよいよ念願のクルマを購入・・・でもどこに置こう』ということがないようにしてして下さい。
そこで、必要なのが『車庫証明(自動車保管場所証明書)』というものです。

しかし、無制限にクルマの置き場所を決めていいわけではありません。
自動車(二輪の自動車を除く。)を所有する人や使用、管理する人は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければなりません。

『車庫証明』の手続き
『車庫証明』は最寄りの警察署で手続きを行います。
以下のケースの場合に当該手続きが必要になります。
  • ①新車を購入する(新規登録する)場合
  • ②中古自動車の名義を変更する (中古自動車を譲り受けた、自動車を相続した、 ローン完済後、所有者をディーラーから使用者へ変更する等)際に、保管場所 が変更になる場合
  • ③自動車の使用者が引っ越しして住所を変更した場合
必要書類は
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書 
 所在図・配置図
 保管場所の使用権原を疎明する書面
(次のいずれか1つでよい)
自己の土地、建物を使用する場合:

自認書 
月極め駐車場などを使用する場合:

賃貸借契約書の写し、領収書、使用承
諾書
住宅、都市再生機構などの公法人が発
行する確認証明書
印鑑(認印または三文判) 

※ 申請してから、およそ1週間程度で交付されます。


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