大阪府豊中市のときわ行政書士事務所

ときわ行政書士事務所は会社設立・許認可申請・民事法務を専門とするあなたの街の法律家

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〒560‐0032 大阪府豊中市螢池東町1‐4‐3 古澤ビル4階

建設業許可
建設業許可申請 / 建設業各種変更届 / 経営事項審査・入札資格審査 / 事業承継・相続認可申請 /

当事務所の+αサービス


建設業許可申請(許可証有効期間5年)

建設業許可申請前に!
建設業許可申請をする前に以下のことを検討してみて下さい。
  • ①建設工事の種類・業種、許可区分をどうするのか?
  • ②将来の展望はどうなのか?
  • ③経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)・専任技術者はだれにするの か(許可要件)
  • ④銀行預金残高はどうなのか(許可要件)
  • ⑤事務所の用意をどうするか(許可要件)
  • ⑥許可がおりるまでのスケジュールをどうするのか?
①建設工事の種類・業種、許可区分をどうするのか
建設工事の種類・業種には、以下の29業種があります。
①土木一式工事 ②建築一式工事 ③大工工事 ④左官工事 ⑤とび・土工・コンクリート工事 ⑥石工事 ⑦屋根工事 ⑧電気工事 ⑨管工事 ⑩タイル・れんが・ブロック工事 ⑪鋼構造物工事 ⑫鉄筋工事 
⑬ほ装工事 ⑭しゅんせつ工事 ⑮板金工事 ⑯ガラス工事 ⑰塗装工事 ⑱防水工事 ⑲内装仕上工事
⑳機械器具設置工事 ㉑熱絶縁工事 ㉒電気通信工事 ㉓造園工事 ㉔さく井工事 ㉕建具工事 
㉖水道施設工事 ㉗消防施設工事 ㉘清掃施設工事 ㉙解体工事

建設業許可の区分は、以下のとおりとなります。
①大臣許可と知事許可
大臣許可 営業所の
所在地
知事許可 営業所が1つの都道府県内にあるか、2つ以上の都道府県にあるかによる許可区分。
※2業種について許可を受け、その1つについて都道府県外に営業所を設ける場合でも大臣許可申請する。
本 店
(主たる営業所)
府内 大阪市 本 店
(主たる営業所)
豊中支店
(従たる営業所)
豊中市 豊中支店
(従たる営業所)
東京支店
(従たる営業所)
府外 東京都
②一般建設業と特定建設業
  • ●発注者から直接請け負う場合で、下請代金の合計が3000万円(建築工事業は4500万円)以上となる下請契約をするには、特定建設業の許可が必要です。
  • ※一の業種で一般と特定の許可は取得できません。
②将来の展望はどうなのか

建設業界を取り巻く経済環境は昨今ますます厳しさを増し、公共事業の減少、元請からの下請業者の選別、受注工事の利益率の低下、審査などの厳格化などが見受けられます。
また、仕事が終わってみれば赤字であったというような、どんぶり勘定的なコスト意識から脱却し、製造業等の他の産業と同等のコスト意識をもつといったことも必要となってきています。

このような厳しい中でも、これからの建設業者様は、急激に変化する社会や経済の情報をいち早く知り、瞬時に判断し、今後の展望を見極め経営へと生かしていくことが求められています。

当事務所では、建設業者様にとって必要な諸手続・許可申請については経験とノウハウがございます。
建設業許可取得手続等のみのスポット依頼だけでなく、今後の建設業許可管理から入札参加資格審査申請の管理までの全てを含んだ顧問契約まで、ご希望により依頼形態を選択していただくことも可能です。

建設業許可、経営事項審査申請等の建設業関係の手続きや実務に関する様々な知識や情報について、是非、お気軽に専門家にアドバイスを求めてみてはいかがでしょう。

③経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)・専任技術者は誰にするのか(許可要件)
建設業許可申請において、キーパーソンとなってくるのが『経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)』『専任技術者』です。
当該事項は、許可要件となってくるので、各々の要件を満たすのか十分検討した上で決めていくことも必要です。

1.経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)について
要 件 
  • 1.適切な経営能力を有するものとして(イ)または(ロ)のいずれかの体制を有すること
  • (イ)法人の常勤役員もしくは個人事業主等が①、②、③のいずれかに該当する者であること。
  • ① 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、法人の役員、個人事業主もしくは令3条使用人として5年以上の経営経験を有すること。
  • ② 許可を受けようとする建設業に関して、①に『準ずる地位』にあって6年以上の経営補佐経験を有すること。
  • 許可を受けようとする建設工事業種以外の業種に関して、法人の役員、個人事業主もしくは令3条使用人として6年以上の経営経験を有すること。
  • ※『準ずる地位』とは、法人-部長等、個人-番頭・妻子・共同経営者
  • ※『令3条使用人』とは、法人個人を問わず、支店や支店に準ずる営業所の支店長もしくは営業所長をいいます。また、個人事業においては支配人登記をした支配人のことをいいます。
  • (ロ)法人の常勤役員もしくは個人事業主等が⑴または⑵のいずれかに該当する者に加えて、それを直接に補佐する者としてa、b、cのすべてに該当する者をそれぞれ置くこと。
  • 【法人の常勤役員もしくは個人事業主等】
  • ⑴ 建設業の財務管理、労務管理または業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者であること。
  • ⑵ 建設業の財務管理、労務管理または業務運営のいずれかに業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上(建設業以外の業種も含めて)5年以上の役員等の経験を有する者であること。
  • 【補佐する者】
  • a 許可申請等を行う建設業者等において、建設業の財務管理に関して5年以上の経験を有する者
  • b 許可申請等を行う建設業者等において、建設業の労務管理に関して5年以上の経験を有する者
  • c 許可申請等を行う建設業者等において、建設業の運営業務に関して5年以上の経験を有する者

  • 2.適切な社会保険に加入していること
  • 健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入しているものであること。
  • ※なお、従業員が4人以下の事業者であり、厚生年金への加入義務がないなど、加入が義務となっていない保険については加入している必要はない。


2.専任技術者について
要 件 
  • ①申請業種に関して法定の資格免許を有する者。
  • ②申請業種に関して10年以上の実務経験を有する者。
  • 申請業種に関連する学科を卒業し、大学卒業で3年、高校卒業で5年以上申請業種に関して実務経験を有 する者。

※ 建設業許可事業者で、経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)、専任の技術者のような専任性が要求される方は、宅建業での代表者、政令使用人、専任の取引主任者を兼務することができません。ただし、同一法人で同一場所(個人の場合は同一場所)で勤務する場合に限り、大阪府では兼務することができるとされています。
④銀行預金残高はどうなのか(許可要件)
建設業を運営していくためには、ある一定の資金がない場合は許可が下りないことになっています。
要 件
  • 500万円以上の金融機関発行の残高証明(有効期限は1か月以内)
  •  ※個人事業者および資本金500万円未満もしくは直近決算の純資産額500万円未満の法人
注 意
  • (1)法人の場合は、代表取締役個人のものではなく会社の残高証明であること。
  • (2)同一日付の証明なら普通預金、当座預金及び2以上の銀行の合計でも可です。
  • (3)新規取得あるいは許可取得後3年未満の業種追加申請時に必要です。

もし、資金の準備ができていないなどの場合には、金融機関等に対する資金調達等の融資手続きもサポートさせて頂きますので、当事務所にお気軽にご相談下さい。
⑤事務所の用意をどうするか(許可要件)
事務所について、自己(自社)所有の建物を使用するという場合は、事務機器等が整っているのかという点以外に特に問題はないと思います。
賃貸・役員等個人宅の場合には、以下の点に注意が必要です。
  • ①賃貸借契約を結んだ場合には、使用目的が『事務所』と明記されていることが必要です
  • (※立入調査の時には契約書原本の確認等も行われますので、注意してください。)
  • ②役員等個人宅を会社で使用する場合には、『建設業の事務所として使用してよいこと』の使用承諾が必要 です。
相談の際に、契約書の写しまたは建物登記簿謄本の写しをご持参頂ければ、その場でチェックさせて頂き対応策等も一緒に考えていきましょう。
⑥許可が下りるまでのスケジュールをどうするのか
  • Ⅰ.許可申請業種・準備書類等の打ち合わせ→その場で必要書類をお預かりさせて頂く場合もございます。
  • Ⅱ.事務報酬の一部の入金確認後、当職による申請書等書類の作成
  • Ⅲ.御社訪問のうえ、申請書等書類の押印および書類お預かり
  • Ⅳ.当職による申請書類一式最終チェック
  • Ⅴ.事務報酬の残額の入金確認後、当職から官公庁に対して建設業許可申請
  •  →申請受付け後約1か月(新規・知事の場合)で許可が下ります。
※Ⅱ.からⅤ.まではお急ぎであれば数日で可能です。しかし、人生の一大事という方も多いはずですⅠ.の打ち合わせから、ある程度の余裕をもっての準備・依頼をお願いします。

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建設業各種変更届

決算変更届
建設業許可が無事に下りた後は、建設業者として事業を運営していくわけですが、毎年事業年度終了後には官公庁への決算変更届を提出する義務が発生します。
事業年度終了後4か月以内に届出なければならないので注意が必要です。
また、経営事項審査・入札資格審査の申請にも必須となりますので、必ず忘れずに提出して下さい。

当事務所では、書類作成だけでなく、スケジュール管理等も無料でご提供させて頂きますので、是非一度お問い合わせ・ご相談下さい。

経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)・専任技術者の変更
事業を運営していると、人の入れ替わりなどがおこるのは必然です。
『経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)』『専任技術者』という建設業におけるキーパーソンが変わることもあり得るでしょう。
この場合は、他の事項の変更と異なり、変更後2週間以内に変更届を官公庁に提出しなければならないことに注意して下さい。

人事に変更がありそうな・あった場合は、すぐにお近くの専門家に相談してみて下さい。一緒に対応策なども検討し解決していきましょう。

その他各種変更届
その他の変更事項とは、商号(名称)、営業所名称・所在地、法人の資本金額、役員、個人氏名、支配人等に関する事項に変更があった場合、および建設業廃業をした場合には、変更・廃業後30日以内に官公庁に届出を提出しなければなりません。
よくご依頼もある役員変更の届出の場合、当事務所の事務報酬額は金21,000円~サービスをご提供させて頂いております。(変更事項数等により追加料金システム)

ご相談・お問い合わせを頂ければ、無料お見積りもご提供させて頂きますので、当事務所までお気軽にどうぞ。

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経営事項審査・入札資格審査

経営事項審査
建設業者の経営状況、施工能力などを審査する、いわば建設業者に対する成績表のようなものです。
通称『経審』の結果通知書は、各公共工事発注機関に対し、工事入札参加資格者として申請する場合に必要になります。

手続きの流れとしましては、以下のとおり
  • ①経営状況分析機関(経営状況分析センターetc.)に経営 状況分析申請書提出
  • ②経営状況分析結果に基づく通知書の受取
  • ③官公庁に経営規模等評価申請・総合評定値請求を提出
  • ④経営規模等評価結果・総合評定値の通知書受取

『経審』は、以下の数値に基づきランク付けをしていきます。
(経営規模の評価をX,Z,W点に分けと経営状況分析をY点)
審査
機関
項目区分 審査項目
大阪府 経営規模 X1 ・年間平均完成工事高
経営規模 X2 ・自己資本額
・平均利益額
技術力 Z ・技術職員数
・元請完成工事高
その他の
審査項目
(社会性等)
W ・ 労働福祉の状況
・ 建設業の営業継続の状況
・ 防災活動への貢献の状況
・ 法令遵守の状況
・ 建設業の経理の状況
・ 研究開発の状況
・ 建設機械の保有状況
・ 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
・ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
・ 新規若年技術職員の育成及び確保の状況
登録経
営状況
分析機
経営状況 Y ・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・総資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー
・利益剰余金

最終的には「経営事項審査結果通知書」に建設工事の種類ごとの総合評定値(P点)が記載されることになります。
この総合評定値が建設業者の客観的な基準点になります。国、地方公共団体などの発注者の主観的事項による評価を加えて点数等によるランク付けが行われることになります。

総合評定値の算出方法(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15

入札資格審査
経営事項審査の結果通知書をもとに、各公共工事発注機関に対し、入札参加資格審査申請をしていくことになります。
これは、国・各地方公共団体等発注者ごとに申請をしていく形になりますので、申請期限、申請方法なども各々の機関ごとに異なります
特に、スケジュール管理や各々の手引きに目を通すことは非常に煩雑な作業になります。
当事務所では、それらを一挙にお引き受けしておりますので、早めにどこの公共工事発注機関に申請書を提出するかを決めたうえ、ご相談・お問い合わせをして下さい。

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事業承継・相続認可申請

事業承継・相続認可申請
令和2年10月の改正建設業法において、事業承継(事業譲渡および譲受け、合併、分割)および相続による承継の規定が整備され、通常の許可手続きに準じた事前(相続は事後)の認可手続きを受けることで、建設業の許可を承継することが可能になりました。

認可の手続きの詳細につきましては、当事務所までお気軽にご相談・お問い合わせくださいませ。

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当事務所の+αサービス

*  他士業とタッグを組んだワンストップサービスの実現!

 当事務所は許認可申請をご依頼して頂いたお客様に、申請後も当事務所を通していろいろな専門サービスをご提  供できるように業務提携他士業(税理士・司法書士・社労士)と協力してワンストップサービスをご提供させて頂いております。

*  アフターサービス(無料)が充実!

 当事務所に登記申請書類作成のご依頼を頂けた場合は、『申請書類一式控えの製本』『更新申 請・決算変更届の提出期限管理(事業年度終了月または更新月3か月前にハガキ等による申請・届出手続きのお知らせ)』をアフターサービスとして無料でご提供させて頂きます。

*  割引サービス実施中!

 会社設立と併せて許認可(新規)申請をご依頼頂いた場合には、許認可申請の通常の事務報 酬額から『10%OFF』とさせて頂きます。

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