建設業許可申請前に! |
建設業許可申請をする前に以下のことを検討してみて下さい。
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①建設工事の種類・業種、許可区分をどうするのか |
建設工事の種類・業種には、以下の29業種があります。 ①土木一式工事 ②建築一式工事 ③大工工事 ④左官工事 ⑤とび・土工・コンクリート工事 ⑥石工事 ⑦屋根工事 ⑧電気工事 ⑨管工事 ⑩タイル・れんが・ブロック工事 ⑪鋼構造物工事 ⑫鉄筋工事 ⑬ほ装工事 ⑭しゅんせつ工事 ⑮板金工事 ⑯ガラス工事 ⑰塗装工事 ⑱防水工事 ⑲内装仕上工事 ⑳機械器具設置工事 ㉑熱絶縁工事 ㉒電気通信工事 ㉓造園工事 ㉔さく井工事 ㉕建具工事 ㉖水道施設工事 ㉗消防施設工事 ㉘清掃施設工事 ㉙解体工事 建設業許可の区分は、以下のとおりとなります。 ①大臣許可と知事許可
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②将来の展望はどうなのか |
建設業界を取り巻く経済環境は昨今ますます厳しさを増し、公共事業の減少、元請からの下請業者の選別、受注工事の利益率の低下、審査などの厳格化などが見受けられます。 当事務所では、建設業者様にとって必要な諸手続・許可申請については経験とノウハウがございます。 建設業許可、経営事項審査申請等の建設業関係の手続きや実務に関する様々な知識や情報について、是非、お気軽に専門家にアドバイスを求めてみてはいかがでしょう。 |
③経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)・専任技術者は誰にするのか(許可要件) |
建設業許可申請において、キーパーソンとなってくるのが『経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)』『専任技術者』です。 当該事項は、許可要件となってくるので、各々の要件を満たすのか十分検討した上で決めていくことも必要です。
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④銀行預金残高はどうなのか(許可要件) |
建設業を運営していくためには、ある一定の資金がない場合は許可が下りないことになっています。 要 件
もし、資金の準備ができていないなどの場合には、金融機関等に対する資金調達等の融資手続きもサポートさせて頂きますので、当事務所にお気軽にご相談下さい。 |
⑤事務所の用意をどうするか(許可要件) |
事務所について、自己(自社)所有の建物を使用するという場合は、事務機器等が整っているのかという点以外に特に問題はないと思います。 賃貸・役員等個人宅の場合には、以下の点に注意が必要です。
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⑥許可が下りるまでのスケジュールをどうするのか |
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決算変更届 |
建設業許可が無事に下りた後は、建設業者として事業を運営していくわけですが、毎年事業年度終了後には官公庁への決算変更届を提出する義務が発生します。 事業年度終了後4か月以内に届出なければならないので注意が必要です。 また、経営事項審査・入札資格審査の申請にも必須となりますので、必ず忘れずに提出して下さい。 当事務所では、書類作成だけでなく、スケジュール管理等も無料でご提供させて頂きますので、是非一度お問い合わせ・ご相談下さい。 |
経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)・専任技術者の変更 |
事業を運営していると、人の入れ替わりなどがおこるのは必然です。 『経営業務の管理能力を有するもの(常勤役員等)』『専任技術者』という建設業におけるキーパーソンが変わることもあり得るでしょう。 この場合は、他の事項の変更と異なり、変更後2週間以内に変更届を官公庁に提出しなければならないことに注意して下さい。 人事に変更がありそうな・あった場合は、すぐにお近くの専門家に相談してみて下さい。一緒に対応策なども検討し解決していきましょう。 |
その他各種変更届 |
その他の変更事項とは、商号(名称)、営業所名称・所在地、法人の資本金額、役員、個人氏名、支配人等に関する事項に変更があった場合、および建設業廃業をした場合には、変更・廃業後30日以内に官公庁に届出を提出しなければなりません。 よくご依頼もある役員変更の届出の場合、当事務所の事務報酬額は金21,000円~サービスをご提供させて頂いております。(変更事項数等により追加料金システム) ご相談・お問い合わせを頂ければ、無料お見積りもご提供させて頂きますので、当事務所までお気軽にどうぞ。 |
経営事項審査 |
建設業者の経営状況、施工能力などを審査する、いわば建設業者に対する成績表のようなものです。 通称『経審』の結果通知書は、各公共工事発注機関に対し、工事入札参加資格者として申請する場合に必要になります。 手続きの流れとしましては、以下のとおり
『経審』は、以下の数値に基づきランク付けをしていきます。 (経営規模の評価をX,Z,W点に分けと経営状況分析をY点)
最終的には「経営事項審査結果通知書」に建設工事の種類ごとの総合評定値(P点)が記載されることになります。 この総合評定値が建設業者の客観的な基準点になります。国、地方公共団体などの発注者の主観的事項による評価を加えて点数等によるランク付けが行われることになります。 総合評定値の算出方法(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15 |
入札資格審査 |
経営事項審査の結果通知書をもとに、各公共工事発注機関に対し、入札参加資格審査申請をしていくことになります。 これは、国・各地方公共団体等発注者ごとに申請をしていく形になりますので、申請期限、申請方法なども各々の機関ごとに異なります。 特に、スケジュール管理や各々の手引きに目を通すことは非常に煩雑な作業になります。 当事務所では、それらを一挙にお引き受けしておりますので、早めにどこの公共工事発注機関に申請書を提出するかを決めたうえ、ご相談・お問い合わせをして下さい。 |
事業承継・相続認可申請 |
令和2年10月の改正建設業法において、事業承継(事業譲渡および譲受け、合併、分割)および相続による承継の規定が整備され、通常の許可手続きに準じた事前(相続は事後)の認可手続きを受けることで、建設業の許可を承継することが可能になりました。 認可の手続きの詳細につきましては、当事務所までお気軽にご相談・お問い合わせくださいませ。 |
他士業とタッグを組んだワンストップサービスの実現!
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