兆しが見えてきたとき執るべきは こんにちは。 ときわ行政書士事務所の馬上です。 ブログを更新しました。 是非、ご覧ください。 テーマ:兆しが見えてきたとき執るべきは(2020.4.7) https://ameblo.jp/tokiwa-gyosyo/entry-12587697439.html « お値段以上の満足(価値)を与える 民法改正に合わせた契約書の見直しが必要 part1 »