社長!証明期間分の請負工事の請求書が必要です! こんにちは。 ときわ行政書士事務所の馬上です。 ブログを更新しました。 是非、ご覧ください。 テーマ:社長!証明期間分の請負工事の請求書が必要です!(2023.1.26) https://ameblo.jp/tokiwa-gyosyo/entry-12786197861.html « 9つの入り口 成年後見人になるために【相談・面会編】 ~ときわ成年後見道中 vol.2~ »