社長!労働保険の加入が必要です! こんにちは。 ときわ行政書士事務所の馬上です。 ブログを更新しました。 是非、ご覧ください。 テーマ:社長!労働保険の加入が必要です!(2023.11.29) https://ameblo.jp/tokiwa-gyosyo/entry-12829654207.html « 建設キャリアアップシステム登録の有無が与える影響は? フィリピンで結婚したパキスタン人の旦那さんを日本に呼びたい »